国内起債市場を斬る 起債評価:6/21~6/25

3月期決算企業の株主総会がピークに達する時期であり、民間企業の起債は見られない。財投機関債等で募集されたのは、地方公共団体金融機構のFLIPに基づく起債と国際協力機構の10年債及び20年債のみであった。

国際協力機構の募集した財投機関債は、10年債と20年債が各100億円である。営利を目的としない政府系機関であり、実質的にODA等政府と一体となって一部の役割を担う存在であることから、取得している格付けは、R&IのAA+格及びS&PのA+格と日本国債と同水準の符号である。前回までの起債と同様に、今回の2本立ての起債も、ソーシャルボンドとしての認定を得ている。

国際協力機構の設立目的は、「開発途上地域に対する技術協力、有償及び無償の資金供与による協力の実施、住民を対象とする国民等の協力活動の促進に必要な業務、開発途上地域等における大規模な災害に対する緊急援助の実施を行い、開発途上地域の経済及び社会の開発若しくは復興又は経済の安定に寄与することを通じて、国際協力の促進並びに我が国及び国際経済社会の健全な発展に資すること」であり、そもそもが十分に社会的な存在であることに疑いはない。それが、ICMA(The International Capital Market Association)の定義する基準に基づきソーシャルボンドとしての特性を有するものと認定されている。特に、今回の起債の前に更新されたセカンドオピニオンは、石炭火力発電事業を起債によって獲得した資金使途から除外されたことを評価している。お金に色はないのであるが、セカンドオピニオンを公表した日本総研からは、「適格基準を満たす使途に適切に資金が充当され、新たに設定した除外基準に基づく使途に調達資金が充当されないように管理し、その結果を開示していくことを推奨する」と指摘されている。

同じくこの週に募集された東京都の5年債も、地方債としては、初めてソーシャルボンドとしての認定を得ている。具体的な資金使途としては、「①社会的に支援が必要な人々を対象とする事業であること、②明確な社会的便益(新たな便益の発生又は既存の便益の維持)が見込まれ、その効果を定量的に把握できる事業であること、③地方財政法第5条各号その他の法令の規定により地方債を財源とすることができる事業であること」という3つの要件を満たす事業とし、資金区分を明確にした上で管理・レポーティングを行うものとされている。今回債については、具体的に、特別支援学校とチャレンジスクールの整備、雇用・就業促進施設等の整備、中小企業制度融資預託金が明示されている。

地方公共団体そのものが、ソーシャルな存在であることに間違いはないのだが、より具体的に基準へ合致するよう資金使途となる事業を絞っていることで、通常の地方債と異なる位置づけのものとしている。日本の地方債は米国でいうゼネラルモーゲージ債であり、資金使途等を特定したレベニュー債とするのは法的に不可とされているが、資金管理を厳格にすることで、倒産隔離等を実現することは不可能であるものの、レベニュー債に少し近づいた仕組みを実現したものである。今後、同様の取組みが他の地方公共団体でも活用されるか注目したい。